ふるさと納税(ワンストップ)
こんにちは、税理士の折戸です。
猛暑が終わったと思ったら、いつの間にか冬の足音が聞こえてくる季節になりました。
この時期になると気になるのは、ふるさと納税です。テレビのCMでもよく見かけますね。
その年の年収(所得)に応じて節税になる限度額が変わってくるので、そろそろ今年の所得も着地が見えてきたなと、駆け込みで寄付先を探している方も多いと思います。
今回は、ふるさと納税の制度の中でも、特にサラリーマンの方が使うワンストップ納税制度の話です。
ワンストップ特例制度
確定申告が必要な個人事業主は、寄付金控除として申告をすると、所得税と住民税の支払いが減る仕組みなのですが、勤務先の年末調整だけで完結する給与所得者(サラリーマン)は取り扱いが違います。
年末調整では、ふるさと納税の申請(寄付金控除)ができない仕組みなのです。
そこで、給与所得者の人も確定申告せず気軽にふるさと納税ができるようにとできたのが「ワンストップ特例制度」です。
こちらの制度を使うと、面倒な確定申告を行わずに、寄付先の自治体に必要書類を送るだけで税額の控除が可能になります。
ちなみに、税務相談をしている中で、「ワンストップ特例制度」の仕組みをご存じなくて、寄付したら自動で税額控除がとれると勘違いしている方に何名かお会いしたこともあります…。もったいない!
ワンストップ特例制度の注意点
まず、ワンストップ特例制度を適用するには、以下の条件があります。
・ワンストップ特例制度の申請を提出する(寄付するだけではダメ)
・申請先の自治体が5か所以内
確定申告をしている人は所得税と住民税の両方から控除されますが、ワンストップ特例制度の人は住民税からのみ控除されます。
控除される限度額は基本的に同じなのですが、控除されるタイミングがちょっと変わってきます。
・所得税・・・翌年の3月(所得税率分)
・住民税・・・翌年の6月から翌々年の5月
早めに寄付金額を控除で回収するには確定申告の方が有利です!
また、申請期限も確定申告とワンストップ特例制度は異なります。
・確定申告・・・翌年の3月15日まで
・ワンストップ特例制度・・・翌年の1月10日まで
ワンストップ特例の期限は、お正月にのんびりし過ぎて忘れる危険がありますので、早めの寄付、早めの申請がお勧めです。
もしワンストップ特例制度の期限に間に合わなかった場合、その年は確定申告をしないと控除がとれなくなってしまいます。
ふるさと納税の仕組みと限度
最後に、ふるさと納税の仕組みと限度額の計算については、下記をご参照ください。
ふるさと納税の限度額を見極め、返礼品でちょっと豪華な忘年会を楽しんでください!