仮想通貨の確定申告入門
こんにちは、税理士の折戸です。
2021年に入って価格が大きく値上がりし、いわゆる「億り人」が大きくニュースにもなったビットコインなど暗号通貨(仮想通貨)への注目が高まっています。定期預金の金利がほぼゼロで推移し、手元にキャッシュを置いておくよりリスクをとって増やそうと、新たに仮想通貨への投資をスタートした方も多いかと思います。特に、とりあえず始めてみたという方、しっかり税金のことまで考えていますか?
確定申告の時期になって慌てないように、暗号通貨の税金について説明したいと思います。
所得税の区分は「雑所得」
所得税は10の税区分に分かれていますが、仮想通貨の取引から得た所得は、原則として「雑所得」という区分に該当します。雑所得とは、他の9種類の所得に該当しないという定義で、サラリーマンの給料(給与所得)やフリーランスの事業(事業所得)に該当しない、「その他」枠というイメージです。
サラリーマンで年末調整を行っている人は、基本的に確定申告が不要ですが、給与以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります(※)。仮想取引でまとまった利益を得ている人や、副業で収入を得ている人は注意が必要です。
(※他にも確定申告が必要な場合はあります。給与が2000万円を超えている人など。)
他の所得と合算される総合課税
仮想通貨の取引から得た所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して税金が課されます(総合課税)。例えば、給与所得が500万円、仮想通貨の所得が500万円であれば、合わせた1,000万円に対して税金がかかります。
仮想通貨に類似する取引で、株式やFXがあるのですが、これらは分離課税と呼ばれ、給与所得などとは合算せずに、それぞれ分けて税金を計算します。
損益通算ができない
仮想通貨の取引の利益については、総合課税で給与などの所得と合算した税率が適用となります。しかし、仮想通貨の取引で損失が出た場合に他の所得と相殺してマイナスすることはできません。儲かった時には税金を取られますが、残念ながら損失が出た分でそれを取り返すことができない仕組みになっています。
こちらを避ける方法としては、雑所得ではなく事業所得として申告する方法があります。しかし、サラリーマンが副業で行っている仮想通貨取引を事業所得として申告することは基本的にはできないと考えられています。
稼ぐほどに税率が上がる累進課税
仮想通貨の取引から得た所得には累進課税の税率がかかります。所得が多ければ多いほど適用される税率が高くなるのです。上記の通り、給与所得等も含めた金額に対しての総合課税なので、取引で大きく利益を得た人や、サラリーマンで給与をたくさんもらっている人は、より高い税率が適用されることになります。
比較として、株式の譲渡所得は分離課税なので、株式売買から所得が多額に生じても税率は変わりません。株式を大量に保有する大金持ちも、副業で細々と売買しているサラリーマンも税率が同一なので、不公平という声をよく聞きます。
利益が出たら確定申告が必要
仮想通貨の取引は制度の整備が進んでおらず、株式の特定口座のように取引時に税金を計算して源泉徴収する制度は通常ありません。そのため、仮想通貨の取引で利益が出た場合は、自ら所得額を計算し、確定申告をしたうえで税金を支払わなければなりません。
もし、確定申告を怠ると延滞税や加算税の対象となり、期日内に申告した場合に比べて余計に税金を支払うことにつながります。上述の通り、20万円以上の利益が出ている人、出そうな人は注意が必要です。
損失の繰越控除が使えない
上場株式やFXの取引から生じた損失は、一定の条件をクリアすれば、翌年以降に生じた利益と控除する税制面の優遇があるのですが、仮想通貨には繰越控除の取り扱いがありません。株式・為替には参加者を増加させることで市場の流動性を高める意義があると政策側が考えている一方で、仮想通貨は単なる投機取引と考えているのかと思います。
所得の計算方法
以下が、仮想通貨の取引から生じた利益(所得)をもとめる計算式です。
所得金額 = 譲渡金額 – 譲渡原価
基本的には、買った金額(譲渡原価)と売った金額(譲渡金額)の差という単純な計算です。1単位100円で買ったものを1単位200円で売れば、利益は当然100円です。単発の取引であれば話は簡単ですが、取引が何度も起こると話がややこしくなってきます。
例えば、1単位100円で買い、その後さらに1単位120円で買い、その後に1単位200円で売ったとします。その場合、売った1単位あたり譲渡原価は120円でも100円でもなく、平均の110円になります。
この譲渡原価の平均単価がいくらになるかについて、1年間の取引を集計し、売却した分に対応する金額を集計しなくてはなりません。細かくなりますが、平均単価の計算方法には、「総平均法」と「移動平均法」という2つの方法が認められています。「移動平均法」は取引の都度、平均単価の計算を行い続ける方法で、「総平均法」は1年間分の取引をまとめて平均を出す方法になります。
計算は「総平均法」が簡単なのですが、「総平均法」は1年間分の取引が完了していないと利益額を計算することができません。そのため、確定申告の時期に計算して、ギリギリ20万円を超えてしまった時には、もう手の施しようがありません。その点、「移動平均法」であれば、取引の都度金額が確定するので、20万円を超えている時に含み損をかかえたポジションを売却し損失を計上することで利益額を20万円の範囲内に抑えるなどの対策が可能となります。
どちらの評価方法も届け出により選択可能ですが、届け出がない場合は「総平均法」が適用されます。また、評価方法をいったん選択するとその後3年間は変更ができません。評価方法をコロコロ変更し、税金が有利な方法をいいとこ取りすることは認められません。
まとめ
・所得税の区分は雑所得で総合課税
・仮想通貨で20万円以上利益が出たサラリーマンは確定申告が必須
・確定申告忘れると脱税で罰則あり
・損失が出ても損益通算、繰越控除は使えない
・総平均法か移動平均法で自ら所得額の計算が必要