インボイス制度はじまります!

こんにちは、税理士の折戸です。

世間ではあまり話題になっていないようですが、2023年10月から消費税の制度が変わり、インボイス制度という新しい仕組みが導入されます。インボイス制度の登録申請が2020年の10月からひっそりと開始します。このインボイス制度、ざっくり言うとこれまで消費税の納税義務がなかった中小事業者に対する増税という一面があり、個人事業主の方や中小事業を営む人に結構影響があります。

消費税の負担者

一般の消費者が消費税を最終的に負担しているという点はみなさん実感があると思います。日々、コンビニやスーパーで買い物をする都度、消費税が含められた金額で支払いしなくてはならないし、商品の値段にもあらかじめ消費税○○円と記載がされています。

消費税の納税者

確定申告をして所得税を支払うように、実際に税務署に納めている人はあまりいないと思います。その消費税を税務署に納めているのは誰でしょう?

それはコンビニやスーパーなどを営む事業者です。彼らも好き好んで消費税の10%分を追加で貰っている訳ではなく、税務署に納税する分の消費税をいったん預かり、最終的に申告書を作った上で納税を行う義務があるから行っているのです。サラリーマンの方には縁遠い話かもしれませんが、個人や法人で事業をしていると避けては通れない話になります。

消費税の計算

一方で、事業者であっても一般の消費者と同様に、外部から商品の仕入れを行うことや、経費を支払うことがあり、その時には消費税を受取側ではなく支払側になります。そこで、事業者が納める消費税の金額は、消費者に商品を売った時に預かった分の消費税から、自らが支払った分の消費税を差し引いた金額となります。

すごく単純化した例だと、お寿司屋さんが100円で魚を仕入れてお寿司を作り、お寿司を200円で売ったとします。その場合、仕入の時には100円の10%分で10円の消費税を支払い、売った時には200円の10%の20円の消費税を預かります。その場合、税務署に支払うのは、預かった20円と支払った10円の差額の10円になります。

免税事業者へのインボイス制度の影響

事業を行っている場合、原則として消費税を納税しなくてはいけないのですが、中小の事業者にもそれを求めるのは実務的に大変だという配慮があり、年間の売上が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務が免除されます。先ほどの例で言えば、預かった20円と支払った10円の差額10円は、納税しなくても良いということになります。

ところが、今後導入が決まっているインボイス制度では、年間売上が1,000万円に満たない事業者も免税事業者のままでいると不利益を被るかもしれない制度設計になっています。そのため、あえて消費税を支払うという選択を取らざる得なくなり、これまで払わなくてよかった10円分を今後は支払うことになる可能性があるのです。この点が、中小事業者に対する実質増税と言われています。最近街でよく見かけるUber Eatsの配達員の方などは、インボイス制度の開始に伴い消費税の納税義務が発生するかもしれません。

ちなみに立憲民主党はインボイス制度の導入延期と改善を、共産党はインボイス制度の廃止を提案しているので、次の総選挙の結果次第ではインボイス制度も何らかの影響がでるかもしれません。

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